判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、刑事訴訟法405条に規定される上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または上訴裁判所の判例との相反)に該当しない、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人の上告趣意書においても、量刑不当以外の具体的な上告事由(憲法違反等)については指摘されていなかった。
あてはめ
弁護人の主張は、本質的に原判決の量刑が重すぎるという量刑不当をいうに過ぎない。これは刑事訴訟法405条が限定的に規定する憲法違反や判例違反等のいずれの事由にも該当しない。また、職権で調査しても、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁における上告事由の限定性を確認する。実務上、量刑のみを争う場合は刑訴法411条2号の「刑の量定が著しく不当」であることを理由に職権破棄を求める運用となるが、形式的な上告理由としては405条の枠内に収まる必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)2246 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由において、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならず、また原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、もっぱら…