判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)以外の事由、とりわけ単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。ただし、著しく刑の量定が不当であって、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条2号により職権で破棄し得る余地がある。
重要事実
弁護人が上告を提起したが、その主張の内容は第一審または控訴審が算定した刑罰の重さが不当であるという「量刑不当」にのみ帰するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、実質的に単なる量刑不当を主張するものである。これは法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、法411条(職権破棄事由)を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するような特段の事情は認められない。
結論
本件上告は法405条の上告理由に当たらないため、法414条、386条1項3号に基づき棄却すべきである。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造が事後審・法律審であることを示す際や、上告受理申立てとの違いを意識する場面で、量刑不当が原則として独自の上告理由にならないことを示す基礎的な根拠となる。職権破棄(411条)の適用の可否とセットで検討する枠組みが重要である。
事件番号: 昭和26(れ)287 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権破棄すべき事由も認められない場合には上告が棄却される。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、判決文からは具体的な犯行態様や罪名等の詳細な事実は不明である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、刑事…