判旨
刑事訴訟法405条に基づく上告において、原審で主張せずその判断を経ない事項を上告理由とすることは、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審(原審)において主張せず、原判決の判断を経ていない事項を、刑事訴訟法405条所定の上告理由として事後的に主張することができるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由について、控訴審(原審)において主張されず、かつ原審の判断を経ていない事項については、特段の事情がない限り、適法な上告理由として主張することはできない。
重要事実
被告人が刑事裁判において有罪判決を受け、上告を申し立てた。弁護人の上告趣意のうち、第一点および第二点の内容は、控訴審において主張された形跡がなく、原判決においてもそれらに対する判断は示されていなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意のうち一および二は、原審において主張されておらず、原審の判断も経ていない。最高裁判所大法廷判決(昭和28年11月25日)の法理に照らせば、このような事項は上告審において審理の対象とはならないため、刑訴法405条所定の適法な上告理由を構成しないと評価される。
結論
上告趣意は適法な上告理由に当たらないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴審で主張し尽くさなかった事項を上告審で新たに争うことは、判例違反や憲法違反という形式をとっても原則として許されないという制約を示す際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)3334 / 裁判年月日: 昭和28年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張せず、原審の判断を経ない事項を上告趣意とすることは、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意を提出したが、その内容は原審(控訴審)において一度も主張されたことがなく、したがって原審による判断も示されていない事項であった。 第2 問題の所在…