判旨
原審で控訴趣意として主張されず、その判断を経ていない事項を上告審で新たに主張することは、特段の事情がない限り、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない不適法なものである。
問題の所在(論点)
控訴審において主張されず、原判決の判断を経ていない事項を、上告審において新たに上告理由として主張することが許されるか(刑事訴訟法405条の上告理由としての適格性)。
規範
最高裁判所への上告については、刑事訴訟法405条に基づき、憲法違反や判例違反等の特定の理由が必要とされる。原則として、原審(控訴審)において主張されず、かつ原審の判断を経ていない事項を新たに上告理由として主張することは、同条の適法な上告理由には該当しない。
重要事実
上告人側の弁護人は、上告理由において憲法違反等を主張したが、これらの事項は原審(控訴審)において控訴趣意として主張されておらず、したがって原審の判断も受けていなかった。記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事由は認められなかった。
あてはめ
本件において弁護人が主張する憲法違反の論点は、原審の控訴趣意には含まれておらず、原審はその点について何ら判断を下していない。上告審は事後審としての性質を有し、原判決の当否を審査するものであるから、原審で争われなかった事項の新規主張は不適法といわざるを得ない。また、判決に影響を及ぼすべき重大な違法がある場合に職権破棄を認める刑事訴訟法411条の適用が必要な状況も認められない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴審で主張しなかった論点を上告審で初めて主張しても、特段の事情(職権破棄事由)がない限り門前払いとなることを強調する際に引用する。
事件番号: 昭和27(あ)5031 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張・判断されていない憲法違反等の事項を新たに主張することは、適法な上告理由とは認められない。また、単なる法令違反や事実誤認、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人側は、原審(控訴審)の判断に対し、憲法32条違反、憲法31条…