判旨
原審において主張せず、原審の判断を経ない事項を上告趣意とすることは、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づき、原審において主張せず、かつ原審が判断を示していない事項を上告理由として主張できるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由は、原則として原審において主張され、かつ原審の判断を経た事項に限られる。原審で主張されず判断も経ていない事項については、上告理由として適法に主張することはできない。
重要事実
被告人の弁護人は、上告趣意を提出したが、その内容は原審(控訴審)において一度も主張されたことがなく、したがって原審による判断も示されていない事項であった。
あてはめ
本件の上告趣意は、いずれも原審において主張されていない事項であり、当然ながら原審の判断も経ていない。このような事項は、刑訴法405条に規定される適法な上告理由としての要件を欠いている。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴審で主張しなかった新事由を上告審で争うことは原則不可能であり、例外的に411条(職権破棄事由)の適用を検討するに留まるという限界を画定したものである。
事件番号: 昭和28(あ)2515 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で控訴趣意として主張されず、その判断を経ていない事項を上告審で新たに主張することは、特段の事情がない限り、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない不適法なものである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人は、上告理由において憲法違反等を主張したが、これらの事項は原審(控訴審)において控訴趣意とし…