判旨
原審で主張されず、その判断を経ていない事項についての事実誤認や訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に規定される上告理由として、控訴審(原審)で主張されず、その判断もなされていない事項を新たに主張することが許容されるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由の有無を判断するにあたっては、原審において主張され、かつ原審の判断を経ている事項である必要がある。原審で主張されず判断を経ていない事項に基づく事実誤認や単なる訴訟法違反の主張は、法定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、弁護人が上告趣意書において事実誤認および訴訟法違反を主張したが、これらの事項は第一審または控訴審の審理過程で主張されたものではなく、原判決の判断対象にもなっていなかった。また、判例変更の必要性についても言及があった。
あてはめ
本件において弁護人が主張する事実誤認および訴訟法違反は、いずれも原審で争点とされず、原判決の判断プロセスを経ていない事項である。このような主張は、上告審の事後審的性格に鑑み、同法405条所定の適法な上告理由に該当しないと評価される。また、記録を精査しても同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する場合等)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審における主張制限の原則を確認したものである。実務上、控訴審で尽くすべき主張を怠った場合に、上告審で新たに事実関係や手続違背を争うことの困難さを示す。職権破棄事由(411条)に該当しない限り、原審未主張の事項による逆転は認められない。
事件番号: 昭和26(あ)3334 / 裁判年月日: 昭和28年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張せず、原審の判断を経ない事項を上告趣意とすることは、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意を提出したが、その内容は原審(控訴審)において一度も主張されたことがなく、したがって原審による判断も示されていない事項であった。 第2 問題の所在…