判旨
刑事訴訟法405条の上告理由として判例違反を主張する場合には、具体的に違反とされる判例を示す必要があり、それがない不適法な主張は上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として判例違反を主張する際、具体的判例の指摘がない場合に適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条に基づき判例違反を上告理由とする場合には、違反の対象となるべき判例を具体的に示さなければならない。具体的指摘を欠く主張は、実質的に単なる訴訟法違反の主張にすぎず、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が上告理由として第一点および第二点において判例違反を主張したが、その主張において違反とされる対象判例を具体的に摘示していなかった事案である。
あてはめ
本件において弁護人は判例違反を主張するものの、その判例を具体的に示していない。かかる主張は形式的に不適法であるのみならず、その実質も単なる訴訟法違反の主張にとどまるものといえる。したがって、刑訴法405条が定める適法な上告理由としての要件を具備していないと解される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告趣意書の作成実務において、判例違反を構成する際には、必ず最高裁判所または上告裁判所の判例を特定して引用しなければならないという形式的要件を明示するものである。
事件番号: 昭和28(あ)2515 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で控訴趣意として主張されず、その判断を経ていない事項を上告審で新たに主張することは、特段の事情がない限り、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない不適法なものである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人は、上告理由において憲法違反等を主張したが、これらの事項は原審(控訴審)において控訴趣意とし…