判旨
本判決は、事実誤認、訴訟法違反、実質的な法令違反、量刑不当、及び実質的な審理不尽の主張について、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
事実誤認、単なる法令違反、量刑不当、審理不尽といった主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または控訴裁判所の判例との相反)に該当しない主張(事実誤認、単なる法令違反、量刑不当、審理不尽等)は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
弁護人は、第一審ないし控訴審の判断に対し、事実誤認、訴訟法違反、違憲を主張するが実質は法令違反に帰する主張、量刑不当、及び実質的に審理不尽をいう主張を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張のうち、第一点は事実誤認および訴訟法違反、第二点は実質的な法令違反、第三点は量刑の非難、第四点は実質的な審理不尽であり、これらはいずれも刑事訴訟法405条各号に掲げられた憲法違反や判例違反等の理由に該当しない。また、職権で調査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件各上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が405条各号に限定されていることを確認する実務上の基本例である。答案上は、上告理由の適格性を検討する際の前提として、単なる事実誤認や法令違反が直ちに上告理由とならないことを示す文脈で使用される。
事件番号: 昭和25(あ)3078 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が上告を提起したが、その主張の内容は第一審または控訴審が算定した刑罰の重さが不当であるという「量刑不当」にのみ帰するものであった。 第2 問題の所在(論点):単なる量刑不当の主張が、刑事訴…