判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない訴訟法上の違法のみを主張する場合や、職権調査の必要性が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑訴法405条所定の上告理由に当たらない事実誤認や証拠則違反の主張が、有効な上告理由として認められるか。また、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条各号に掲げられた事由(憲法違反や判例違反など)に該当しない訴訟法上の違法の主張は、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条に基づく職権による判決の破棄は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限定される。
重要事実
上告人は、原判決が虚無の証拠により事実を認定したこと、または不適法に作成された検定調書を罪証に供したという訴訟法上の違法を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
上告人の主張は、単なる事実認定の不当や証拠能力に関する不服(訴訟法上の違法)を述べるものに過ぎず、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反等の適法な上告事由を具体的に指摘するものではない。また、訴訟記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条各号を適用すべき顕著な違法は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、刑訴法414条・386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の論文式試験において上告審の構造が問われる際、405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の峻別を示す一例として用いることができる。ただし、本判決自体は極めて簡潔な決定であるため、具体的なあてはめ論理を構築する際にはより詳細な判例(職権破棄の具体的判断基準を示したもの)を併用すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)3059 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が判示にそわない事実を前提とする主張や単なる量刑不当の主張にとどまる場合には、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その趣意として主張した内容は、原判決の認定とは異なる事実を前提とする訴訟法違反の主張、および単なる量刑不当の主張であっ…