判旨
死刑制度自体は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。また、死刑の執行方法についても、人道上の見地から異常な苦痛を伴わない限り、憲法違反とはされない。
問題の所在(論点)
死刑を科すこと、またはその具体的な執行態様が、憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を伴う苛虐的な刑罰を指す。死刑そのものは、制度として直ちに同条に抵触するものではなく、その執行方法が人道上の見地から許容される範囲内であれば憲法に適合する。
重要事実
上告人は、死刑を科すことが憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し、憲法違反であると主張して上告した。判決文中に具体的な犯罪事実は記載されていないが、死刑判決を受けた被告人による上告審である。
あてはめ
最高裁は、先行する判例(昭和23年3月12日大法廷判決)を引用し、死刑制度自体は「残虐な刑罰」には当たらないと判示した。本件においても、弁護人が主張するような事実があったとしても、それをもって直ちに「残虐な刑罰」と評価することはできないと判断した。
結論
本件における死刑の宣告は、憲法36条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を論ずる際のリーディングケース(昭和23年大法廷判決)を再確認したものとして位置づけられる。答案上は、憲法36条の「残虐な刑罰」の意義を定義した上で、死刑がこれに含まれない理由を論じる際の論拠として利用する。
事件番号: 昭和26(あ)616 / 裁判年月日: 昭和28年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法36条違反(残虐な刑罰の禁止)等を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、第一審判決における法令違反や憲法違反、および量刑不当を主張したが、これら…