判旨
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法36条違反の主張が、実質的に量刑不当を内容とする場合に、刑事訴訟法における適法な上告理由(憲法違反)となるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」の禁止に違反するとの主張であっても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎない場合には、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が憲法36条違反(残虐な刑罰の禁止)等を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、第一審判決における法令違反や憲法違反、および量刑不当を主張したが、これらは控訴審での判断を経ていないもの、あるいは実質的に量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人は憲法36条違反を主張するが、その具体的内容を検討すると、刑罰そのものの残虐性を問うものではなく、科された刑の重さを争う量刑不当の主張に終始している。刑事訴訟法上、量刑不当は適法な上告理由とはならず、また原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由も存在しない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
憲法違反を形式的に主張しても、その実質が量刑不当であれば上告理由として排斥されるという実務上の運用を示す。司法試験においては、上告審の構造や憲法36条の解釈を論じる際の限定的な先例として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2761 / 裁判年月日: 昭和28年3月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人側が主張する差別待遇や押収手続の違憲性は、前提となる事実が認められない場合には上告理由に当たらない。また、刑罰の減軽を求める量刑不当の主張は、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。 第1 事案の概要:被告人らは、差別待遇による憲法違反、押収物品目録の違法を前提とする違憲、心神耗弱の判断遺…