判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑」とは、不必要な苦痛を伴い人道に反する刑罰を指す。死刑は、それ自体が直ちに残虐な刑に該当するわけではなく、本件においても憲法に違反しないと判断される。
問題の所在(論点)
死刑制度および死刑の言渡しが、憲法36条の禁ずる「残虐な刑」に該当し、憲法違反となるか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑」とは、その刑罰の性質が不必要に精神的・肉体的苦痛を伴うものであり、人道的な観点から許容し難いものを指すと解される。死刑制度そのものは、現行憲法の想定する刑罰体系の一環であり、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人は死刑を言い渡されたが、死刑という刑罰そのものが憲法36条が禁ずる「残虐な刑」に該当し、憲法違反であると主張して上告した。判決文からは具体的な犯行態様等の事実は不明であるが、死刑の合憲性が主要な争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、過去の判例(昭和23年6月23日大法廷判決等)を引用し、死刑が憲法36条にいう残虐な刑には当たらないことを再確認した。また、本件における証拠調べの手続(収税官吏作成の顛末書等)についても、被告人および弁護人の同意があるなど適法になされており、憲法31条の適正手続にも反しない。死刑の執行方法や性質を考慮しても、人道上直ちに許容し得ない残虐性を有するとは評価できない。
結論
死刑は憲法36条にいう残虐な刑には当たらず、本件の死刑判決は合憲である。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
死刑制度の合憲性を論じる際の基礎となる判例である。答案上では、憲法36条の「残虐な刑」の定義を定立し、死刑がその定義に照らして合憲であるという論理を示す際に引用する。また、刑事訴訟法上の証拠同意がある場合の適法性についても示唆している。
事件番号: 昭和27(あ)5889 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人にとって過重に感じられる刑罰であっても、それが直ちに憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当するわけではない。 第1 事案の概要:被告人は、原判決の量刑が不当に重いことを理由に、これが憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し違憲であると主張して上告を申し立てた。本件の具体的な犯行事実や原審の刑種・…