判旨
刑法96条の3第2項にいう「公正なる価格」とは、公売物件に対する客観的な評価価格ではなく、公正な自由競争によって形成されるべき落札価格を指す。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第2項にいう「公正なる価格」の意義、および物件の評価価格との区別が問題となる。
規範
刑法96条の3第2項(公売入札妨害罪)にいう「公正なる価格」とは、当該公売物件についての客観的な価値判断である評価価格を指すのではなく、公正な自由競争が維持された場合に形成されるはずの落札価格をいう。
重要事実
本件は、公売入札において不正な利益を得る目的で入札を妨害したとされる事案である。第一審および原審は、差押物件の評価価格(230万円)と公正な自由競争による落札価格を区別した上で、自由な入札が行われていれば落札価格は少なくとも200万円程度には達していたであろうと認定した。被告人は、公正なる価格とは評価価格そのものであるべきだと主張し、上告した。
あてはめ
本件において、原審は物件の評価価格が230万円であることを確認しつつ、これをそのまま「公正なる価格」とは認めていない。しかし、公正な自由競争が行われていれば、落札価格は230万円前後、少なくとも200万円程度には達していたと推認できる。したがって、実際の入札においてこれより低い価格を誘導する等の行為は、公正な自由競争によって形成されるべき価格、すなわち「公正なる価格」を害する目的があったと認められる。
結論
「公正なる価格」とは、公正な自由競争によって形成されるべき落札価格を指し、評価価格とは区別される。原判決の認定に判例違反はない。
実務上の射程
公売入札妨害罪の成否を検討する際、物件自体の鑑定価格(評価額)と落札予定価格を混同しないよう注意が必要である。答案上は、本罪の保護法益が「公売の公正」にあることに鑑み、競争が適正に行われた場合の想定価格が基準となることを明示すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)3198 / 裁判年月日: 昭和32年1月22日 / 結論: 棄却
一 刑法第九六条ノ三第二項にいわゆる「公正ナル価格」とは、入札を離れて客観的に測定さるべき価格をいうのではなく、その入札において公正な自由競争が行われたならば成立したであろう落札価格をいうのである。 二 右条項にいわゆる「不正ノ利益」とは、談合による利益が社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を越え、不当に高額である場合をい…