一 刑法第九六条の三第二項所定の談合罪が成立するためには、公の競売または入札において「公正ナル価格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的」で競争者が互に通謀して或る特定の者をして契約者たらしめるため、他の者は一定の価格以下または以上に入札しないことを協定するだけで足るのであり、それ以上その協定に従つて行動したことを必要とするものではない。 二 刑法第九六条ノ三第二項にいわゆる「公正ナル価格」とは、入札なる観念を離れて客観的に測定さるべき公正価格をいうのではなくて、当該入札において、公正な自由競争によつて形成されたであろう落札価格をいうのである。
一 刑法第九六条ノ三第二項のいわゆる談合罪の成立要件 二 刑法第九六条ノ三第二項の「公正ナル価格」の意義
刑法96条ノ3
判旨
談合罪(刑法96条の3第2項)が成立するためには、公正な価格を害し又は不正の利益を得る目的で競争者が通謀して入札価格の協定をすれば足り、実際にその協定に従って行動されることまでは不要である。また、同罪における「公正なる価格」とは、当該入札において公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格を指す。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第2項(談合罪)の成立要件として、通謀した協定に従って実際に行動することが必要か。また、同条にいう「公正ナル価格」の意義は、客観的な市場価格か、あるいは自由な競争の結果として得られるべき価格か。
規範
刑法96条の3第2項の談合罪が成立するためには、公の競売又は入札において「公正ナル価格ヲ害シ又ハ不正ノ利益ヲ得ル目的」をもって、競争者が通謀し、特定の者に契約させるために他の者は一定価格で入札しない等の協定をすれば足り、それ以上に協定に従った行動がなされることは必要ない。また、「公正ナル価格」とは、客観的な測定による公正価格ではなく、当該入札において公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格をいう。
重要事実
被告人らは、公の入札において、公正な価格を害し又は不正の利益を得る目的をもって、競争者間で互いに通謀した。具体的には、特定の者を入札の契約者とするため、他の者は一定の価格以下又は以上に入札しないという協定を結んだ。弁護人は、協定に従って行動されることが必要であることや、公正な価格の意義について独自の主張を展開し、原判決の法令違反を訴えて上告した。
あてはめ
本件において、被告人らは特定の者を落札させるべく入札価格に関する協定を結んでいる。談合罪は目的犯であり、通謀と協定があれば足り、その後の実行行為(協定どおりの入札等)は不要である。また、被告人らの行為は、本来であれば自由な競争によって決まるはずの落札価格を不当に操作しようとするものであるから、自由な競争によって形成されたであろう「公正な価格」を害するものといえる。
結論
被告人らによる入札価格の協定は談合罪を構成する。したがって、原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
談合罪の既遂時期を協定成立時とする「挙動犯」に近い解釈を示す。また、公正な価格の意義を「自由競争の結果としての価格」と定義することで、実勢価格との乖離の有無にかかわらず、競争の制限自体を罰する根拠となる。答案では、談合罪の成立要件における「目的」と「通謀(協定)」の充足を論じる際に活用すべき射程の広い判例である。
事件番号: 昭和29(あ)4165 / 裁判年月日: 昭和32年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公売等入札妨害罪(刑法96条の6第2項)における「不正の利益を得る目的」の成立には、必ずしも「公正な価格を害する目的」があることを要しない。 第1 事案の概要:被告人らは、公的機関が実施する入札(公売等)において、事前に特定の業者を落札者と決め、他の業者がそれに協力する等の談合行為を行った。弁護側…