被告人が、自由競争によれば百六十五万円位で入札する予定であつたものを、談合の上、被告人の会社の入札金額を百九十二万八千円と記載し、他の入札金額をこれよりも高額に記入させて入札せしめた場合には刑法第九六条ノ三にいう公正なる価格を害する目的で談合したものである。
刑法第九六条ノ三にいう公正なる価格を害する目的で談合した一事例
刑法96条ノ3
判旨
競売入札妨害罪(刑法96条の3第1項)における「公正な競売」を害する目的の有無は、本来の自由競争によって形成されるであろう落札価格を不当に歪める意図があったか否かにより判断される。入札者間で価格を調整し、予定価格を上回る額で落札させる談合行為は、同罪の構成要件を充足する。
問題の所在(論点)
入札参加者間で落札者および落札価格を事前に決定する「談合」行為が、刑法96条の3第1項(競売等妨害罪)にいう「公正な競売……を害する目的」に基づく行為といえるか。
規範
刑法96条の3第1項にいう「公正な競売」を害する目的とは、当該入札において公正な自由競争によって形成されるであろう落札価格を不当に操作し、自己または特定の者に有利な落札をさせる目的を指す。入札参加者が事前に合意して入札価格を調整することは、競争の実質を失わせ、適正な価格形成を妨げるものとして、同罪の目的に合致する。
重要事実
被告人は、指名入札が行われる際、本来の自由競争であれば約165万円で入札する予定であった。しかし、他の指名入札人らと談合を行い、被告人が代表を務める株式会社の入札金額を192万8000円と設定した上で、他の入札人にはこれよりも高額な入札金額を記入させて入札を行わせた。
あてはめ
被告人は、本来の競争価格(165万円)を大幅に上回る価格(192万8000円)で落札させるべく、他の入札人と示し合わせて入札価格を操作している。このような行為は、自由な競争があれば形成されたはずの落札価格を人為的に吊り上げるものであり、「公正な自由競争によって形成されるであろう落札価格」を害する目的があったと認められる。したがって、談合を通じて特定の価格での落札を画策した行為は、同罪の目的を充足する評価を受ける。
結論
被告人の行為には競売の公正を害する目的が認められ、競売等妨害罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、談合罪(競売等妨害罪)の主観的要件である「目的」の定義を明確にしたものである。答案作成においては、単に「談合をしたから有罪」とするのではなく、本来形成されるべき「自由競争価格」を害する意図があったかという観点から、具体的数値(予定価格と談合価格の差など)を引用しつつ目的の有無を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和29(あ)479 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項後段(当時)の競売入札妨害罪における「不正ノ利益」とは、入札の公正を害する目的で授受される利益を指し、必ずしも適正価格(実費に利潤を加算した額)を害する場合に限定されない。 第1 事案の概要:公の工事の指名競争入札において、指名入札人の一人であった被告人は、特定の落札希望者から…