刑法第九六条ノ三第二項前段にいう「公正ナル価格」とは、当該入札において公正な自由競争によつて形成されたであろう落札価格をいうのであつて、入札なる観念を離れて客観的に測定さるべき公正価格、または「公正な自由競争により最も有利な条件を有する者が実費に適正な利潤を加算した額で落札すべかりし価格」をいうのではない。
刑法第九六条ノ三第二項前段にいう「公正ナル価格」の意義
刑法96条ノ3第2項
判旨
刑法96条の3第2項前段(公契約関係競売入札妨害罪)にいう「公正なる価格」とは、当該入札において公正な自由競争がなされたならば形成されたであろう価格を指し、適正利潤を加算した積算価格に限定されない。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第2項前段(現行96条の6第2項)の「公正なる価格」の意義、および談合行為が同罪の構成要件に該当するための認識の要否が問題となった。
規範
「公正なる価格」とは、当該公の入札において公正な自由競争によって形成されるべき落札価格をいい、単に「実費に適正な利潤を加算した額」を指すものではない。本罪は、特定の入札者を契約者とするために通謀し、自由な競争によって到達すべき価格を妨げることで成立する。
重要事実
入札希望者らが互いに通謀し、特定の入札者を契約者とする目的で、他の者は一定の価格以下または以上に入札しないことを協定した(談合行為)。被告人側は、原判決が「公正な自由競争によって形成されるべき価格」を基準としたことは、実費に基づく適正価格を基準とすべきとする下級審判例に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において入札希望者らは、特定の入札者を当選させるべく価格を協定しており、これは公正な自由競争を阻害する行為である。公正な価格とは、個々の業者の積算に基づく適正価格そのものではなく、競争の結果として本来到達すべき価格を指す。したがって、この自由競争による価格形成を妨げる認識を持って通謀した以上、同罪が成立すると解するのが相当である。
結論
本件通謀行為は、公正な自由競争によって形成されるべき落札価格への到達を妨げるものであり、刑法96条の3第2項前段の罪が成立する。
実務上の射程
公契約関係競売入札妨害罪における「公正なる価格」の定義を確定させた重要判例である。答案上は、談合行為がなされた場合に、予定価格との比較や業者の利益率ではなく、「自由な競争が阻害されたこと自体」をもって本罪の成立を肯定する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和29(あ)479 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項後段(当時)の競売入札妨害罪における「不正ノ利益」とは、入札の公正を害する目的で授受される利益を指し、必ずしも適正価格(実費に利潤を加算した額)を害する場合に限定されない。 第1 事案の概要:公の工事の指名競争入札において、指名入札人の一人であった被告人は、特定の落札希望者から…