判旨
刑法96条の3第2項の談合罪における「公正ナル価格」とは、当該入札において自由競争が行われた場合に形成されたであろう落札価格をいい、「不正ノ利益」とは、談合の対価として意図された利益が社会通念上正当な範囲を超えて不当に高額なものをいう。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第2項(談合罪)における「公正ナル価格」の意義、および「不正ノ利益」を得る目的の判断基準。
規範
1.「公正ナル価格」とは、客観的な公正価格ではなく、当該入札において公正な自由競争が行われたならば形成されたであろう落札価格をいう。 2.「不正ノ利益」を得る目的での談合は、入札の公正を害する抽象的危険があれば足り、「公正ナル価格」を害する具体的危険(現実の価格低下等)までは不要である。したがって、「不正ノ利益」にあたるかは、談合の対価として意図された金銭等の利益が、社会通念上の祝儀等の範囲を超え、不当に高額であるか否かによって決定される。
重要事実
被告人は、公の入札において他の競争者らと通謀し、特定の者(被告人または共犯者)を契約者とするため、他の者は一定価格以上で入札しない等の協定(談合)を行った。この際、談合の対価として金員等の授受が予定されていたが、それが直ちに現実の公正な価格を害する結果を招いたか、あるいは特定の目的(公正な価格を害する目的または不正な利益を得る目的)を欠いていたかが争われた。
あてはめ
1. 被告人らが通謀して特定の者を落札者とするよう入札価格を調整した行為は、自由な競争があれば形成されたはずの価格形成を阻害するものであり、「公正ナル価格」を害する目的が認められる。 2. 談合の対価として意図された利益が、単なる祝儀の域を超えて不当に高額であると認められる場合には、現実に入札価格が不当に操作されたか否かにかかわらず、「不正ノ利益」を得る目的があったと評価できる。 3. 本件では、被告人と他の競争者との間に、自由競争を排して特定の者を契約者とする通謀が存在し、その目的も認定できるため、談合罪の構成要件を充足する。
結論
被告人らの行為は、公正な落札価格の形成を妨げる目的、または不当に高額な利益を得る目的による通謀といえるため、刑法96条の3第2項の談合罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、談合罪が一種の抽象的危険犯的性質を有することを明らかにしたものである。実務上は、落札価格が適正であったという弁解に対し、本規範を用いて「自由競争があれば形成されたであろう価格」との対比や、対価の「不当な高額性」を指摘することで、目的の存在を立証する指針となる。
事件番号: 昭和29(あ)479 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項後段(当時)の競売入札妨害罪における「不正ノ利益」とは、入札の公正を害する目的で授受される利益を指し、必ずしも適正価格(実費に利潤を加算した額)を害する場合に限定されない。 第1 事案の概要:公の工事の指名競争入札において、指名入札人の一人であった被告人は、特定の落札希望者から…