判旨
競売入札妨害罪における「公正な価格」とは、当該入札において公正な自由競争がなされたならば形成されたであろう落札価格をいう。また、談合金や謝礼金を加算した請負金額で落札させる行為は、公正な価格を害する目的または不正の利益を得る目的を充足する。
問題の所在(論点)
競売入札妨害罪(刑法96条の6第2項)の成立要件である「公正な価格を害し、又は不正な利益を得る目的」の意義、および談合によって吊り上げられた価格がこれに該当するか。
規範
刑法96条の3第2項(現行96条の6第2項)にいう「公正ナル価格」(公正な価格)とは、当該入札において公正な自由競争によって形成されたであろう落札価格を指す。また、同条の「不正ノ利益」を得る目的とは、談合によって人為的に操作された利益を享受する目的をいう。
重要事実
被告人らは、公共工事等の入札において談合を行い、本来の落札予想価格に「談合金」32万円を加算した539万円で落札させ、あるいは「謝礼金」4万5000円を加算した171万円で落札させるなどした。また、別の入札においても合計8万円の謝礼金を得る目的で談合を行った。一審判決はこれらを具体的に認定し、原判決もこれを支持した。
あてはめ
本件では、談合がなければ到達したであろう本来の落札価格に対し、談合金や謝礼金を上乗せした金額が具体的に算出されている。このような上乗せ分を含む請負金額で落札させる行為は、自由な競争があれば形成されたはずの価格を不当に歪めるものであり、「公正な価格を害する目的」があると評価できる。また、談合の対価として謝礼金を授受する行為は「不正な利益を得る目的」に直結する。
結論
本件談合行為は、公正な自由競争によって形成されるべき落札価格を害する目的、または不正な利益を得る目的をもってなされたものであり、競売入札妨害罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、談合罪における「公正な価格」の定義を「仮に自由競争が行われた場合の想定価格」と解する実務上の基本規範を示している。答案作成上は、談合の存在により価格が本来より高騰した事実(談合金の加算等)を指摘し、本規範に照らして目的の存在を肯定する流れで用いる。
事件番号: 昭和29(あ)668 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
刑法第九六条ノ三第二項後段にいう「不正ノ利益」とは、談合による利益が社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を越え、不当に高額である場合をいう。