判旨
公契約の入札において、工事の実費及び相当な利潤に加えて「談合金」を加算して入札価格を決定することは、競売入札妨害罪における「公正な価格」を害するものと解される。
問題の所在(論点)
入札者が、工事の実費および相当な利潤に加えて「談合金」を加算して入札価格を決定する行為が、刑法上の競売入札妨害罪(公正な価格を害する目的)の構成要件に該当するか。
規範
刑法96条の3第1項(当時の規定)にいう「公正な価格」を害する行為とは、自由な競争が確保された場合に形成されるべき適正な価格を不当に歪める行為を指す。具体的には、工事の適正な原価(実費)と社会通念上相当と認められる利潤の合計を超え、不当な上乗せがなされた場合は、公正な価格を害するものと判断される。
重要事実
被告人らは、公的機関が発注する工事の入札に際し、入札参加者間で事前に談合を行った。その際、工事の施工に直接必要な実費や、企業として通常得られるべき相当な利潤とは別に、談合の対価としての名目である「談合金」を積算し、これを反映させた価格で入札に臨んだ。
あてはめ
本件における入札価格の算定過程を見ると、被告人らは工事の実費および企業が正当に受領すべき相当な利潤の枠を超え、あえて「談合金」を加算している。談合金は、自由な競争市場における価格形成において寄与すべき正当な費用項目ではなく、談合という不正な合意の結果として上乗せされた不当な利得にすぎない。したがって、このような加算は、自由な競争が維持されていれば成立したはずの「公正な価格」を害する結果を招くものといえる。
結論
工事の実費及び相当な利潤に「談合金」を加算する行為は、公正な価格を害するものとして競売入札妨害罪を構成する。
実務上の射程
本判決は、談合金が「相当な利潤」に含まれるという弁護側の主張を事実認定のレベルで排斥し、実質的な不当加算であることを明確にした。答案上は、談合罪の成立要件における「公正な価格」の意義を論じる際、単に談合の合意があったことだけでなく、価格形成プロセスにおける「不当な上乗せ」の有無を判断する指標として本件のロジックを活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2633 / 裁判年月日: 昭和29年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】競売入札妨害罪における「公正な価格」とは、当該入札において公正な自由競争がなされたならば形成されたであろう落札価格をいう。また、談合金や謝礼金を加算した請負金額で落札させる行為は、公正な価格を害する目的または不正の利益を得る目的を充足する。 第1 事案の概要:被告人らは、公共工事等の入札において談…