判旨
刑法96条の3第2項にいう「公正な価格」とは、入札から独立して客観的に測定される価格ではなく、その入札において自由競争が行われたならば成立したであろう落札価格を指す。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第2項(旧法下。現行96条の6第2項相当)にいう「公正な価格」の意義。具体的には、客観的な市場価格を基準とするのか、あるいは当該入札における自由競争下での想定落札価格を基準とするのか。
規範
刑法96条の3第2項(公売入札妨害罪・談合罪)における「公正な価格」とは、特定の入札を離れて客観的に測定される市場価格や積算価格を指すのではなく、当該入札において適正な自由競争が行われた場合に成立したであろう落札価格をいう。
重要事実
被告人らは、公的機関が実施した入札において談合行為を行ったとして、刑法96条の3第2項の罪に問われた。弁護人は、原判決が「公正な価格」の解釈を誤り、特定の判例に違反している旨を主張して上告した。具体的事案の詳細は判決文からは不明であるが、入札における価格形成の適正さが争点となった事案である。
あてはめ
談合等の行為により入札の公正が害された場合、その結果形成された落札価格は、本来の自由な競争が確保されていた場合に形成されるべき価格を害したものといえる。したがって、同条の保護法益である入札の公正確保の観点からは、単なる客観的市場価格との乖離の有無ではなく、当該入札プロセスにおける適正な競争結果としての価格(自由競争下での想定価格)が害されたか否かを基準にすべきである。本件において、自由競争が行われたならば成立したであろう価格を基準とした原判決の判断は正当である。
結論
「公正な価格」とは、当該入札において自由競争が行われたならば成立したであろう落札価格をいう。これと同旨の原判断に判例違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
談合罪の成否を検討する際、「公正な価格を害する目的」の解釈において不可欠な判例である。市場価格や予定価格との比較ではなく、談合によって「本来の競争によって決まるはずだった価格」が歪められたかという観点から論じる必要がある。答案上は、本罪の保護法益である「入札の公正(自由競争)」から導くのが一般的である。
事件番号: 昭和29(あ)479 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項後段(当時)の競売入札妨害罪における「不正ノ利益」とは、入札の公正を害する目的で授受される利益を指し、必ずしも適正価格(実費に利潤を加算した額)を害する場合に限定されない。 第1 事案の概要:公の工事の指名競争入札において、指名入札人の一人であった被告人は、特定の落札希望者から…