刑法第九六条ノ三第二項後段にいう「不正ノ利益」とは、談合による利益が社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を越え、不当に高額である場合をいう。
刑法第九六条ノ三第二項後段にいう「不正ノ利益」の意義
刑法96条ノ3第2項
判旨
旧刑法96条の3第2項後段(現行96条の6第2項)にいう「不正の利益を得る目的」における「不正の利益」とは、社会常識上儀礼的なものその他正当なものと認められない利益を指し、公正な価格(適正な落札価格)が害されたか否かによって決まるものではない。
問題の所在(論点)
刑法96条の3第2項(現行96条の6第2項)の談合罪における「不正の利益」とは何を指すか。特に、落札価格が適正な範囲を超えて不当に吊り上げられ、公正な価格を害した場合に限定されるか。
規範
「不正の利益」とは、入札の公正を害する談合の見返りとして授受されるものであって、社会常識に照らし儀礼的な範囲を超え、正当なものと認められない一切の利益を指す。この「不正」性の判断にあたっては、当該談合によって公正な価格(最も有利な条件を有する者が適正な利潤を加算して落札すべき価格)が実際に害されたことは要しない。
重要事実
公の指名競争入札において、入札者の一人である被告人が、落札希望者の懇請を受け、談合金として合計6万6000円を受領した。被告人はその対価として、自己の記名捺印はあるが入札金額欄を空白とした入札書を落札希望者に交付し、相手方が適宜金額を記入して入札することを承諾した。
あてはめ
本件で被告人が受領した5万円(および追加の1万6000円)の談合金は、入札書を白紙で交付するという談合行為の見返りとして授受されたものである。このような多額の金員は、社会常識上、単なる儀礼的なものや正当な対価とは認められない。弁護人は、適正な落札価格が害されていない限り不正の利益には当たらないと主張するが、同条の保護法益は入札の公正そのものであり、現実に価格が害されたか否かは「不正」の判断を左右しない。
結論
被告人が談合金を受領して入札書を交付した行為は、「不正の利益を得る目的」をもって談合したものと認められ、談合罪が成立する。
実務上の射程
談合罪における目的犯の「不正の利益」について、経済的な損害(価格の吊り上げ)を不要とする立場を明確にした。答案上は、談合金の授受があれば、その金額が社会通念上の儀礼の範囲(数千円程度など)を超えている限り、本判例を引用して「不正の利益」に当たると認定すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)2411 / 裁判年月日: 昭和34年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項の談合罪における「公正ナル価格」とは、当該入札において自由競争が行われた場合に形成されたであろう落札価格をいい、「不正ノ利益」とは、談合の対価として意図された利益が社会通念上正当な範囲を超えて不当に高額なものをいう。 第1 事案の概要:被告人は、公の入札において他の競争者らと通…