被告人は土木建築請負業株式会社の取締役社長であるところ、同会社は神戸市施行の区役所庁舎及び学校々舎の新築工事の競争入札人に指名されたが、同様右工事の競争入札人に指名されたAから懇請により金員を貰受ける約旨の下に右会社の入札価格をAが落札人になり得るよう任意に定めることを承諾し、会社代表者の記名捺印ある入札金額記入欄を空白のままとした入札書を予めAに交付し置き、同人において右入札書に適宜入札金額を記入して入札せしめ、その代償として金八万円及び金五千円の交付を受けたというのであるから、原審がこの事実をもつて被告人は不正の利益を得る目的を以て談合したものとし、刑法第九六条の三第二項を適用処断すべきものとしたのは正当である。
入札談合罪にあたる一事例
刑法96条の3第2項
判旨
公的機関の発注する工事の入札において、他の入札者に落札させる目的で、白紙の入札書を交付し入札価格の決定を委ねて金員を受領する行為は、刑法96条の3第2項の談合罪を構成する。
問題の所在(論点)
入札参加者が、他の参加者に対して自己の入札価格の決定権を委ね、白紙の入札書を交付して対価を得る行為が、刑法96条の3第2項の「不正の利益を得る目的を以て談合した」場合に該当するか。
規範
刑法96条の3第2項にいう「公正な価格を害し又は不正の利益を得る目的で、談合した」とは、入札参加者が互いに通謀し、特定の者に落札させるために他の者の入札価格を調整し、競争を実質的に制限することを指す。これには、自己の入札価格の決定権を他者に委ね、その対価として金員を得る合意も含まれる。
重要事実
土木建築請負会社の代表取締役である被告人は、神戸市発注の庁舎及び中学校校舎の新築工事の指名競争入札に際し、同じく指名を受けたAから、金員を支払うのでAが落札できるようにしてほしいとの懇請を受けた。被告人はこれに応じ、会社代表者印を押印したのみで金額欄を空白にした入札書を予めAに交付。Aにおいて適宜の入札金額を記入して入札させることを承諾し、その代償として計8万5000円を受け取った。
あてはめ
被告人は、Aが確実に落札できるよう、自社の入札価格をAの意向に沿って任意に定めさせることを承諾している。これは、入札における価格競争を放棄し、特定の者に落札させるための通謀といえる。また、その代償として金員を受領する約束をし、実際に受領していることから、不正な利益を得る目的があったことは明らかである。したがって、白紙の入札書を交付して入札を委ねる行為は、談合の実行行為そのものであると解される。
結論
被告人の行為は、不正の利益を得る目的をもって談合したものとして、刑法96条の3第2項(公売入札妨害罪・談合罪)が成立する。
実務上の射程
本判決は、談合罪の成立に際し、入札者間で具体的な価格の調整が行われる場合だけでなく、入札価格の決定権を一方に白紙委任する形式の合意も「談合」に該当することを明確にしている。答案上は、競争入札の形骸化を招く合意がある場合に、本判例を根拠として談合の成立を認めることができる。
事件番号: 昭和29(あ)479 / 裁判年月日: 昭和32年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法96条の3第2項後段(当時)の競売入札妨害罪における「不正ノ利益」とは、入札の公正を害する目的で授受される利益を指し、必ずしも適正価格(実費に利潤を加算した額)を害する場合に限定されない。 第1 事案の概要:公の工事の指名競争入札において、指名入札人の一人であった被告人は、特定の落札希望者から…