競売において、不正の利益を得る目的で公正な自由競争によつて形成されるであろう競売価格よりも低廉な競売価格を以つて他人に競落させるため、自己の競売申出を抛棄することを協定したときは刑法第九六条の三第二項の談合罪が成立する。
不正談合罪の成立する事例。
刑法96条ノ3
判旨
競売の公正を害する目的で、特定の者に低廉な価格で落札させるべく、自己の入札を放棄する見返りに金銭を授受する協定を結び、実際に不当な価格で落札させた行為は、刑法96条の3第2項の談合罪を構成する。
問題の所在(論点)
競売において、特定の者に低廉な価格で落札させるために自己の入札を放棄する協定を結び、金銭を授受した上で不当な価格で落札させた行為が、刑法96条の3第2項の談合罪に該当するか。
規範
刑法96条の3第2項(当時の規定)の談合罪は、公正な自由競争によって形成されるべき競売価格を害する目的で、入札者が相互に協定を結び、競売の公正を害する行為を処罰するものである。
重要事実
被告人は、不動産の競売において、特定の人物(A)に対し、公正な自由競争によって形成されるであろう価格よりも低廉な価格で競落させることを計画した。その際、被告人は自己の競売申出を放棄することを見返りとして、Aから額面50万円の小切手1通の交付を受けるという協定を結んだ。その結果、本件不動産は公正な価格を害する187万円でAに落札された。
あてはめ
被告人の行為は、公正な自由競争によって形成されるべき価格形成プロセスを不当に操作するものである。特定の者に低廉な価格で競落させるべく、対価を得て自己の競売申出を放棄する協定を結ぶことは、入札の公正を根本から損なう「談合」にあたる。実際に、本来の公正な価格を害する187万円という低価格で落札に至っていることから、競売の公正が実質的に害されたといえる。
結論
被告人の所為は、刑法96条の3第2項の談合罪(現行刑法96条の6第2項相当)に該当する。
実務上の射程
本判決は、単に入札価格を調整するだけでなく、入札の辞退を対価で約束する行為も談合罪の構成要件に該当することを示している。答案上は、競売入札妨害罪(同条1項)との区別において、入札者間の意思の連絡(協定)が存在することを強調する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和29(あ)2502 / 裁判年月日: 昭和31年4月24日 / 結論: 棄却
被告人が、自由競争によれば百六十五万円位で入札する予定であつたものを、談合の上、被告人の会社の入札金額を百九十二万八千円と記載し、他の入札金額をこれよりも高額に記入させて入札せしめた場合には刑法第九六条ノ三にいう公正なる価格を害する目的で談合したものである。