判旨
収賄罪における賄賂の授受について、その授受された金額全部について犯罪の成立を認めるのが相当である。
問題の所在(論点)
収賄罪において、授受された金額の一部を控除することなく、その全額について犯罪の成立を認めることができるか。また、その全額を追徴の対象とすることができるか。
規範
賄賂罪(刑法197条等)における賄賂の授受の認定において、授受された金額が複数回にわたる場合や、特定の使途が介在する場合であっても、その授受された全額を賄賂として犯罪の成立を認めるべきである。
重要事実
被告人が収賄の罪に問われた事案において、第一審判決は特定の事実について交付者と受交付者との間に共犯関係を認めなかった。弁護人は、授受された金額の一部について犯罪の成立を争い、また追徴の言渡しが不当である旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が受領した金額の全容について、原判決がその全部について犯罪の成立を認めたことは、証拠関係に照らして正当である。また、交付者との間に共犯関係が認められない以上、受領した金額全額が被告人の利得に帰属するものと判断される。したがって、その全額について収賄罪が成立し、追徴の対象となることも法的に正当化される。
結論
授受された金額の全部について収賄罪の成立を認め、追徴の言渡しを維持した原判決は正当である。
実務上の射程
賄賂の金額認定と追徴の範囲に関する判断である。答案上は、賄賂の授受があった場合に、それが個人的な費消に充てられたか否かを問わず、原則として授受された全額が収賄罪の客体となり、没収・追徴の対象となることを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和30(あ)911 / 裁判年月日: 昭和30年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙運動に関して報酬と実費が区別されず包括的に供与された場合、その全額が買収罪における利益供与に当たると判断した。 第1 事案の概要:被告人らは、公職選挙法違反(買収及び利害誘導等)の罪に問われた。具体的な事実関係として、選挙運動に従事した者に対し、正当な実費弁償の範囲を超える金員、あるいは実費と…