判旨
選挙運動の報酬と合法的な実費を一括して供与された場合、両者の割合が判明せず区別できないときは、その全額について公職選挙法221条1項4号の供与罪が成立する。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項4号にいう金員の供与において、報酬としての不法な金員と合法的な実費とが不可分に一括して授受された場合、どの範囲で同罪が成立するか。
規範
選挙人又は選挙運動者が、投票取りまとめ等の報酬(不法な金員)と、それ以外の合法的実費(費用)とを一括して供与を受けた場合において、その内訳や割合が明らかでないときは、当該金員の全額について不法性を帯びるものと解すべきである。したがって、その全額について公職選挙法221条1項4号の「供与を受けた」罪が成立する。
重要事実
被告人らは、選挙運動に伴い金員の供与を受けた。この金員には、本来は報酬として禁止される性質のものと、選挙運動の費用(実費)として合法的な性質のものが混在していた。しかし、授受された金員は、いずれの部分が報酬等であり、いずれの部分が費用であるかの区別ができない態様で一括して受け渡されていた。弁護側は、被告人らが供与額以上の実費を支出した事実等を主張して不法性を争った。
あてはめ
本件において被告人らが授受した金員は、選挙運動の報酬等と費用とが一括されており、証拠上もその内訳を区別することができない関係にある。このように不法な報酬と合法的な費用が混然一体となって授受された場合には、金員全体が不法な供与としての性格を帯びると評価するのが相当である。被告人が供与額以上の実費を支出したという主張も、原判決の認定に反し採用できない以上、授受された全額について同条の罪の客体となるといえる。
結論
報酬と費用の区別ができない態様で一括して金員を授受した以上、その全額について公職選挙法221条1項4号の供与罪が成立する。
実務上の射程
公職選挙法における買収罪等の客体(金銭)の範囲に関する判断である。実務上、報酬(不法)と実費(適法)が混在する場合でも、それらが区別なく一括して授受されている限り、全額について犯罪が成立するという「不可分性」を認めたものであり、被告人側による「一部は実費である」との反論を封じる規範として機能する。
事件番号: 昭和30(あ)911 / 裁判年月日: 昭和30年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙運動に関して報酬と実費が区別されず包括的に供与された場合、その全額が買収罪における利益供与に当たると判断した。 第1 事案の概要:被告人らは、公職選挙法違反(買収及び利害誘導等)の罪に問われた。具体的な事実関係として、選挙運動に従事した者に対し、正当な実費弁償の範囲を超える金員、あるいは実費と…