判旨
選挙運動の報酬とその他の名目(祝儀等)が混在して一括授受された場合、その授受が不可分的である限り、授受された金員全額について公職選挙法違反罪(買収罪・利害誘導罪)が成立する。
問題の所在(論点)
選挙運動に関する報酬としての性質を持つ金員と、祝儀などの正当な名目となり得る金員が合算され、一括して授受された場合に、公職選挙法違反罪(買収罪等)の成否およびその範囲をどのように解すべきか。
規範
選挙運動の報酬としての性質を有する金員が、他の名目(祝儀等)を兼ねて一括して授受された場合、その授受が不可分的であるときは、その全額について公職選挙法違反罪を構成する。
重要事実
被告人らが、選挙運動の報酬等の趣旨で金員を授受した際、その名目の中に「ゑびす祝」という祝儀としての名目も含まれていた。しかし、当該金員は区別されることなく一括して授受されていた。
あてはめ
本件において、授受された金員は「ゑびす祝」という名目を含んではいるものの、実態としては本件選挙運動の報酬等として一括して授受されたものである。このように、報酬としての性質を持つ部分と他の名目とされる部分が混然一体となって授受されており、両者を切り離すことができない不可分な関係にある以上、授受された金額の全体が買収等の違反行為に該当すると評価される。
結論
一括不可分的に授受された金員は、その全部について公職選挙法違反罪を構成する。したがって、一部に正当な名目が混在していても、全額について罪の成立を認めた原判断は妥当である。
実務上の射程
公職選挙法の買収罪において、名目を「陣中見舞い」や「祝儀」と偽装、あるいは混在させたとしても、一括して授受され実質的に報酬性を有する限り、全額が処罰対象となることを示した。実務上、授受の「不可分性」の認定が罪の成立範囲を決める鍵となる。
事件番号: 昭和30(あ)911 / 裁判年月日: 昭和30年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙運動に関して報酬と実費が区別されず包括的に供与された場合、その全額が買収罪における利益供与に当たると判断した。 第1 事案の概要:被告人らは、公職選挙法違反(買収及び利害誘導等)の罪に問われた。具体的な事実関係として、選挙運動に従事した者に対し、正当な実費弁償の範囲を超える金員、あるいは実費と…