判旨
上告理由として判例違反を主張する場合には、違反とされる判例を具体的に示す必要があり、それがない不適法な上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由として「判例に反する判断があること」を主張する際に、対象となる判例を具体的に特定せずに抽象的に主張することが許されるか、あるいは具体的特定が必要か。
規範
刑訴法405条の上告理由(特に判例違反)を主張する場合、当該主張が適法と認められるためには、対象となる判例を具体的に示さなければならない。判例を具体的に示さない単なる判例違反の主張は、同条所定の上告理由に当たらない不適法なものとなる。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが、それぞれ弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。被告人Bの弁護人は、上告趣意において事実誤認および訴訟法違反とともに「判例違反」を主張したが、その際、具体的にどの判例に違反するかを明示していなかった。
あてはめ
被告人Aの弁護人による量刑不当の主張、および被告人Bの弁護人による事実誤認・単なる訴訟法違反の主張は、いずれも刑訴法405条の上告理由に該当しない。さらに、被告人B側が主張する「判例違反」については、具体的な判例の提示を欠いているため、同条の上告理由として適法な形式を備えていないといえる。したがって、本件上告はいずれも不適法である。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法における上告審の手続的要件、特に上告趣意書の記載の具体性を論じる場面で活用できる。判例違反を理由とする上告において、具体的判例の摘示が不可欠であることを示す実務的ルールとして機能する。
事件番号: 昭和34(あ)1435 / 裁判年月日: 昭和35年2月11日 / 結論: 棄却
被告人が昭和三一年一一月三日頃その自宅において、Aに対し長野県北佐久郡a町大字b字cd番地の五筆の土地一三、九六三坪は自己所有のものであるから、代金完済後は移転登記をする旨虚構の事実を申し向けてその旨誤信させ、同人から代金名義で即時七〇万円、同年一二月三日頃七〇万円、同月七日頃四〇万円の交付を受けて、これを騙取した旨の…