原判決には所論の瑕疵があるが、右は未だ刑訴四一一条により原判決を破棄すべき事由にあたらない。(註。右瑕疵は、中間に確定判決があるのを見落して、全部を併合罪として単一の刑を言渡したものを指す。)
刑訴法第四一一条にあたらない一事例(中間の確定判決を見落した判決)
刑訴法411条
判旨
上告理由である判例違反(刑訴法405条)の主張が前提を欠く場合、上告は棄却される。また、原判決に瑕疵があっても、それが直ちに職権破棄事由(同法411条)に当たるとは限らない。
問題の所在(論点)
原判決に瑕疵が認められる場合に、それが直ちに刑訴法411条による職権破棄の対象となるか。また、判例と異なる判断を示していない原判決に対し、判例違反を理由とする上告が認められるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(判例違反)は、原判決が最高裁判所の判例と相反する判断を示した場合に認められる。また、同法411条による職権破棄は、判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や著しい不当等、特段の事由がある場合に限られる。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を提起し、弁護人は原判決に判例違反がある旨を主張した。しかし、原判決の内容を精査したところ、弁護人が引用する当裁判所の判例とは異なる判断は示されていなかった。一方で、原判決には何らかの瑕疵が存在することが認められた事案である。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する判例違反については、原判決が引用判例と異なる判断をそもそも示していない以上、刑訴法405条の上告理由には当たらない。次に、原判決に認められる瑕疵について検討するに、当該瑕疵は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえず、刑訴法411条を適用して破棄すべき事由には当たらないと解される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、また職権で破棄すべき事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
判例違反を理由とする上告において、原判決が判例と矛盾しない場合は理由不備として排斥される。実務上は、原判決の瑕疵が直ちに411条の職権破棄に繋がるわけではないという限定的な運用を裏付ける事案である。
事件番号: 昭和28(あ)4 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張や、前提を欠く憲法違反の主張に基づく上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、当審で初めて主張する単なる訴訟法違反であった。また、被告人本人が主張する…