判旨
自白の補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものであれば足り、必ずしも自白の各部分について個別に補強証拠を要するものではない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強法則について、自白のどの範囲に補強証拠が必要か、また補強証拠が果たすべき役割の程度が問題となる。
規範
自白と補強証拠とが相まって全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得る場合には、必ずしも自白の各部分について一々補強証拠を要するものではない。補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものであれば足りる。
重要事実
被告人は、判示第五事実について公判廷および検察官に対し自白していた。第一審判決は、この自白に加えて、Aの司法警察員に対する供述調書を補強証拠として採用し、有罪を認定した。これに対し弁護人は、自白の各部分について補強証拠が備わっていないとして、自白のみによる認定であり憲法・刑訴法に違反すると主張した。
あてはめ
本件において、Aの供述調書の記載は、判示された事実の一部を証するものにすぎない。しかし、その内容は被告人の自白にかかる事実の真実性を十分に保障し得るものである。したがって、自白と当該補強証拠を総合すれば、全体として犯罪構成要件たる事実を認定することが可能であるといえる。
結論
被告人の自白のみによって犯罪事実を認定したものとはいえず、第一審判決を是認した原判決に違法はない。
実務上の射程
補強法則の範囲について「実質説」を採用した重要判例である。司法試験においては、客観的な罪体(構成要件的該当事実)の全部について補強が必要か、それとも自白の真実性を担保する程度で足りるかという論点において、本判例を引用して「真実性担保」の観点から補強の範囲を柔軟に解する論拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5411 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の真実性を裏付ける補強証拠は、自白にかかる事実の細部までを裏付ける必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は、名古屋市内の商店においてキャラコ生地2反(5,460円相当)を窃取した罪(窃盗)で起訴された。第一審判決は、被告人の自白に加え、被害関…