窃盗犯人が被告人であることの証拠は被告人の自白だけであつても、被害者の始末書に窃盗被害の日時及び被害物件等について被告人の自白にかかる事実を裏書するに足りる記載がある以上、右自白と始末書の記載を綜合して被告人に窃盗の罪を認めても違憲違法ではない。
被告の自白だけで犯人は被告人であると認定することの合憲性
憲法38条3項,刑訴応急措置10条3項
判旨
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が規定する補強証拠は、犯罪事実の客観的事実部分(罪体)について必要とされるが、当該犯人が被告人であること(犯人との結びつき)については自白のみで認定することが可能である。
問題の所在(論点)
自白のみで有罪とされないための補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、被告人と犯人の同一性(犯人性)についても必要か。
規範
自白の補強証拠は、犯罪事実の客観的部分(罪体)を裏付けるものであれば足り、犯人が被告人であることを直接裏付ける必要はない。
重要事実
被告人が窃盗罪に問われた事案において、検察側は証拠として被告人の自白のほかに、被害者Aによる被害始末書を提出した。当該始末書には、窃盗被害の日時および被害物件等、犯罪の客観的事態に関する記載がなされていたが、犯人が被告人であることを直接示す記載については判決文からは不明である。弁護人は、被告人が犯人であることの証拠が自白のみであるとして、憲法および刑事訴訟法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における被害始末書には、窃盗被害の日時および被害物件等について、被告人の自白に係る認定事実を裏書するに足りる記載がある。このように犯罪の客観的事実が補強証拠によって裏付けられている以上、犯人が被告人であることの証拠が自白のみであっても、憲法および刑事訴訟法の規定に違反するものではないと解される。
結論
被告人が犯人であることを示す証拠が自白のみであっても、客観的な罪体について補強証拠が存在する以上、有罪判決を維持することは適法である。
実務上の射程
司法試験においては、自白の補強法則の範囲(罪体説)を示すリーディングケースとして活用する。実務上も、犯人性については補強証拠を要しないとする基準を確立したものとして、答案上、罪体の認定さえあれば犯人性の立証は自白のみで足りる旨を簡潔に論じる際に引用すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)351 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪構成要件のすべてにわたって存在する必要はなく、自白と他の証拠を総合して犯行事実が認定できれば、犯人であることや共謀の事実は自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に基づき…