判旨
被告人の自白のみに基づいて前科を認定することは、憲法38条3項の補強法則に違反しない。前科は「罪となるべき事実」そのものではなく、厳格な証明や補強証拠を要しない事項である。
問題の所在(論点)
被告人の前科の認定において、憲法38条3項(補強法則)の適用があるか。すなわち、前科が「罪となるべき事実」に含まれ、自白以外の補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項が規定する補強法則は、特定の犯罪事実につき被告人を有罪とするために、自白以外の証拠を必要とする趣旨である。これに対し、被告人の前科は「罪となるべき事実」には当たらない。したがって、前科の認定にあたっては必ずしも自白以外の証拠を必要とせず、自由な証明で足りる。
重要事実
被告人の刑事裁判において、原判決が被告人の自白を唯一の証拠としてその前科を認定した。これに対し、被告人側は、自白のみによる前科の認定は、不利益な唯一の証拠が自白である場合に有罪とされないとする憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は、自白の偏重による誤判を防止する点にあるが、その適用範囲は有罪判決の基礎となる犯罪事実(構成要件該当事実)に限られる。本件で問題となった前科は、被告人の経歴に関する事実であって、当該事件の犯罪事実そのものを構成するものではない。そのため、補強法則の適用外であり、被告人の自白のみをもって前科を認定しても、同条項に反するものではないと評価される。
結論
被告人の前科は「罪となるべき事実」ではないため、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
本判例は、補強法則の対象が「犯罪事実(構成要件該当事実)」に限定されることを示している。実務上、累犯加重の基礎となる前科などは、厳格な証明を要すると解される余地もあるが、本判決の論理によれば、広義の情状に関する事実に補強法則は及ばない。答案上は、補強証拠の要否が問題となる場面で、対象事実の性質を区分する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和48(あ)386 / 裁判年月日: 昭和48年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強するに足りる証拠が存する場合には、憲法38条3項の自白の補強証拠を欠くことによる有罪判決の禁止に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした事案において、第一審判決および原判決は、その自白を補強するに足りる証拠を掲げた上で、被告人の有罪を認定した。これに対し、弁護人が憲法3…