補強証拠を欠くとの違憲主張が欠前提とされた事例
憲法38条
判旨
被告人の自白を補強するに足りる証拠が存する場合には、憲法38条3項の自白の補強証拠を欠くことによる有罪判決の禁止に抵触しない。
問題の所在(論点)
自白を補強する証拠が存在する場合において、憲法38条3項の自白排除の原則に抵触するか否か(自白の補強法則の成否)。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項は、自白のみによる有罪判決を禁じている。これに抵触しないためには、自白の真実性を担保し得る程度の補強証拠が存在することが必要である。
重要事実
被告人が自白をした事案において、第一審判決および原判決は、その自白を補強するに足りる証拠を掲げた上で、被告人の有罪を認定した。これに対し、弁護人が憲法38条3項違反等を理由として上告したもの。
あてはめ
第一審および原判決によれば、被告人の自白を補強するに足りる証拠が具体的に提示されている。したがって、自白のみに基づき有罪を認定したものではないため、自白の真実性は証拠により裏付けられており、憲法38条3項の要請は満たされているといえる。
結論
本件における有罪判決は、自白を補強する証拠を伴っているため、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強法則に関する判例。答案上は、憲法38条3項や刑訴法319条2項の問題として、補強証拠の存否を確認し、自白の真実性が担保されているかを示す際の論拠として使用する。本判例自体は簡潔な結論を示すにとどまるため、補強証拠の範囲(罪体全部か一部か等)については別途学説・判例の解釈を補う必要がある。
事件番号: 昭和48(あ)3 / 裁判年月日: 昭和48年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が禁止する「自白のみによる有罪判決」に該当するか否かは、判決文全体に照らし、自白以外の補強証拠に基づいて事実認定がなされているかによって判断される。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、弁護人および被告人本人が、当該有罪認定は被告人の自白のみに基づいてなされ…
事件番号: 昭和22(れ)153 / 裁判年月日: 昭和23年6月9日 / 結論: 棄却
一 原判決は、被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、被告人の自白の外に、Aの提出した(強盗)盗難被害届と匕首の存在とを總合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。所論の如く被告人がB、C等と共謀したという事實に對する證據は被告人の…