判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を指し、個々の事件につき内容実質が具体的に公正妥当である裁判を指すものではない。
問題の所在(論点)
刑事被告人に対し執行猶予を付さず実刑を科すという具体的な量刑判断の当否が、憲法37条1項の「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の成否に直結するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成とをもった裁判所による裁判という意味であり、個々の事件の内容実質が具体的に公正妥当である裁判を指すものではない。
重要事実
被告人が原審(控訴審)において、諸般の事情を考慮された上で実刑判決を言い渡され、刑の執行猶予が付されなかった事案。これに対し弁護人は、実刑を科し執行猶予を付さなかったことは不公正な裁判であり、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審が諸般の事情を考慮して執行猶予の言い渡しをしなかったことは、個々の事件における具体的・実質的な判断の問題にすぎない。裁判所の組織や構成自体に偏頗や不公平のおそれがあるといった事情は認められず、判例の示す「公平な裁判所」の定義に照らせば、量刑の結果が被告人の望まない実刑であったとしても、それ自体が直ちに憲法規定に違反することにはならない。
結論
原審が被告人に実刑を科し執行猶予を言い渡さなかったとしても、憲法37条1項に違反するものではない。
実務上の射程
裁判官の忌避や除斥といった裁判所の構成に関する制度の合憲性根拠となる一方、単なる量刑不当や事実認誤を憲法違反の問題にすり替える主張を遮断する射程を持つ。
事件番号: 昭和26(あ)2477 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成において偏頗のおそれのない裁判所を指し、裁判の内容や手続が当事者の主観として不公平に感じられるものを指すのではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、一審・二審の判決を経て上告した。弁護人は、裁判の内容や手続が当事者の側から見て…