判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その構成等において偏頗の疑いがない裁判所を意味し、単に被告人に不利益な裁判がなされたことのみをもって同条に反するとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人にとって不利益な裁判の結果が出た場合に、それが直ちに憲法37条1項の保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害するものといえるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成その他の客観的な状況において、偏頗(へんぱ)の惧れのない裁判所による裁判を意味する。したがって、裁判の過程や結果が被告人にとって主観的に不利益であるという一事をもって、直ちに公平な裁判所による裁判ではないと解することはできない。
重要事実
被告人は、原審(控訴審)の裁判が被告人に対して不利益な判断を示したことを捉え、当該裁判が憲法37条1項に違反する不公平なものであると主張して上告した。具体的な事件内容や原審の判断の詳細は本判決文からは不明であるが、被告人側から見て不利な内容であったことが争点となった。
あてはめ
本件において被告人は、原審の裁判内容が自身に不利益であることを理由に不公平を主張する。しかし、「公平な裁判所」とは組織・構成の客観的な公正さを指すものであり、結論が被告人に有利か不利かという結果論によって左右されるものではない。本件の裁判所の構成等に偏頗の疑いを生じさせる特段の事情は認められず、単に不利益な裁判がなされたという事実は、公平性を欠く根拠にはなり得ない。
結論
被告人に不利益な裁判がなされたとしても、それだけで憲法37条1項に反するとはいえず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の忌避(21条)等の事由を検討する際の憲法的根拠として機能する。答案上は、裁判官の予断排除や裁判の公正を論じる際に、「公平な裁判所」の意義を組織・構成的側面から定義する抽象規範として引用可能である。
事件番号: 昭和28(あ)3426 / 裁判年月日: 昭和28年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織および構成に偏頗の恐れがない裁判所を指し、当事者の主観的な不公平感により判断されるものではない。 第1 事案の概要:被告人が、下級審における裁判の内容や手続が当事者から見て不公平であると主張し、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」の裁判を受…