判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その組織および構成に偏頗の恐れがない裁判所を指し、当事者の主観的な不公平感により判断されるものではない。
問題の所在(論点)
当事者が裁判の内容や手続に不公平感を抱く場合、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成が偏頗(へんぱ)でない裁判所を指す。裁判の内容や手続が当事者の側から見て不公平と思われるものをいうのではない。
重要事実
被告人が、下級審における裁判の内容や手続が当事者から見て不公平であると主張し、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」の裁判を受ける権利を侵害しているとして上告した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する「不公平」の実質は、裁判の内容や手続に関する訴訟法違反の主張にすぎない。しかし、憲法が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織的・客観的な構成が偏っていないことを意味するのであって、当事者が主観的に裁判内容や手続を不公平と感じるか否かによって左右されるものではない。
結論
本件の上告理由は実質的な訴訟法違反の主張に帰し、憲法37条1項違反には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における裁判官の除斥・忌避制度の憲法上の根拠を理解する上で重要。組織的欠陥がない限り、個別の手続上の不備は憲法問題(37条1項違反)ではなく、通常の訴訟法違反の問題として扱うべきとする実務の指針となる。
事件番号: 昭和25(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その構成等において偏頗の疑いがない裁判所を意味し、単に被告人に不利益な裁判がなされたことのみをもって同条に反するとはいえない。 第1 事案の概要:被告人は、原審(控訴審)の裁判が被告人に対して不利益な判断を示したことを捉え、当該裁判が憲法37条1項に違…