判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成において偏頗のおそれのない裁判所を指し、裁判の内容や手続が当事者の主観として不公平に感じられるものを指すのではない。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義。具体的には、裁判の内容や手続が当事者の主観として不公平であると感じられる場合に、同条の保障する「公平な裁判所」に反することになるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成において偏頗(へんぱ)が生ずるおそれのない客観的状態にある裁判所を意味する。当事者から見て、裁判の内容や訴訟手続の進行が不公平であると主観的に思われること自体は、同条の違憲問題とはならない。
重要事実
被告人AおよびBは、一審・二審の判決を経て上告した。弁護人は、裁判の内容や手続が当事者の側から見て不公平であると主張し、憲法37条が保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利に違反すると主張して、刑事訴訟法405条に基づく上告を申し立てた。なお、具体的な事件の罪状や詳細な手続経過については判決文からは不明である。
あてはめ
本件において弁護人が主張する「不公平」の内容は、裁判の内容や手続が当事者側から見て不満足であるという主観的な評価に依拠するものである。しかし、同条の「公平な裁判所」は裁判所の組織や構成に偏頗がないことを指すものであり、当事者の主観的な不服は同条の判断基準とはならない。したがって、組織・構成上の問題を指摘しない弁護人の主張は、憲法37条違反の前提を欠いているといえる。
結論
本件裁判所は憲法37条にいう「公平な裁判所」に該当し、本件上告は理由がないため棄却される。
実務上の射程
「公平な裁判所」を組織論的・客観的側面から定義した重要判例である。司法試験の答案上では、除斥・忌避の制度根拠や、裁判官の予断排除に関する論証の前提として憲法上の根拠を示す際に活用できる。当事者の不満が直ちに憲法違反になるのではないことを示す論拠として有効である。
事件番号: 昭和25(あ)2331 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、その構成等において偏頗の疑いがない裁判所を意味し、単に被告人に不利益な裁判がなされたことのみをもって同条に反するとはいえない。 第1 事案の概要:被告人は、原審(控訴審)の裁判が被告人に対して不利益な判断を示したことを捉え、当該裁判が憲法37条1項に違…