判旨
公職選挙法142条による文書頒布制限は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条による選挙運動目的の文書図画の頒布制限は、憲法21条(表現の自由)に違反し、違憲といえるか。
規範
公職選挙法142条が規定する選挙運動のための文書図画の頒布制限は、公正かつ適正な選挙を確保するという公共の福祉に基づく合理的な制限であり、憲法21条に違反するものではない。
重要事実
被告人らが、公職選挙法142条で禁止されている態様により、選挙運動のための文書を頒布したとして、同法243条3号に基づき処罰された事案。被告人側は、同条の規定が憲法21条の表現の自由に反し違憲であると主張した。
あてはめ
判決文によれば、本件制限については既に昭和30年4月6日の大法廷判決において憲法21条に違反しないことが示されている。これに照らせば、被告人らに対し公職選挙法142条および243条3号を適用して処断した第一審判決を支持した原判決に憲法違反の点はないと解される。
結論
公職選挙法142条は憲法21条に違反せず、同条に基づく処罰は合憲である。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制約を合憲とする先例(昭和30年大法廷判決)を踏襲したもの。司法試験答案においては、表現の自由の制約が問題となる場面で、選挙の公正確保という公益目的による制限の合憲性を示す根拠として言及し得るが、現在はより詳細な審査基準(「必要かつ合理的」か等)を論じることが一般的であるため、結論の正当性を担保する引用に留めるのが適当である。
事件番号: 昭和29(あ)3018 / 裁判年月日: 昭和30年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条による文書頒布制限は、憲法21条に違反しない。昭和30年4月6日の最高裁大法廷判決の判示を維持し、選挙の公正を確保するための合理的制限として合憲性を認めた。 第1 事案の概要:被告人両名が、公職選挙法142条に違反して特定の文書を頒布し、同法243条3号に基づき処罰された事案。被…