判旨
公職選挙法142条による文書頒布制限は、憲法21条に違反しない。昭和30年4月6日の最高裁大法廷判決の判示を維持し、選挙の公正を確保するための合理的制限として合憲性を認めた。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条(文書頒布の制限)および同法243条3号(罰則)が、憲法21条の保障する表現の自由を不当に侵害し、違憲ではないか。
規範
公職選挙法142条の規定による文書頒布の制限は、選挙の公正を確保し、不当な影響を排除するための合理的な制約であり、憲法21条に違反するものではない。
重要事実
被告人両名が、公職選挙法142条に違反して特定の文書を頒布し、同法243条3号に基づき処罰された事案。被告人側は、当該制限が表現の自由を保障する憲法21条に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
本件については、既に昭和30年4月6日の大法廷判決において、公職選挙法142条の合憲性が判断されている。本判決も同判決の判断枠組みを援用し、選挙運動における文書頒布の制限は、選挙の公正という重要な公共の利益を達成するために必要かつ合理的な範囲内のものであると解した。したがって、原審が被告人らに罰則を適用したことは、何ら憲法に違反するものではない。
結論
公職選挙法142条および243条3号は憲法21条に違反しない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限が合憲とされる根拠として、「選挙の公正」が公共の福祉に資する重要かつ合理的な目的であることを示す判例である。答案上は、表現の自由に対する制約の合憲性を検討する際、特に選挙という特殊な場面における政策的制約を正当化する文脈で、先行する大法廷判決と共に引用すべき基準となる。
事件番号: 昭和30(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和30年8月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法146条による文書図画の頒布制限は、憲法21条に違反しない。先行する大法廷判決の判断を維持し、選挙の公正を確保するための合理的制限として合憲性を肯定した。 第1 事案の概要:被告人らが、公職選挙法146条(現行の選挙運動用以外の文書図画の頒布制限規定に相当)に抵触する態様で文書図画を頒布…