刑訴三九二条二項は職権で調査することができる旨を定めたものであつて職権調査義務を定めたものではない。
刑訴法第三九二条第二項の法意
刑訴法392条2項
判旨
刑事訴訟法392条2項は、控訴裁判所が職権で調査することができる旨を定めた規定であり、必ず調査しなければならないという職権調査義務を課したものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法392条2項に基づき、控訴裁判所は控訴趣意に含まれない事項について、常に職権で調査すべき義務を負うか。
規範
刑事訴訟法392条2項の規定は、控訴裁判所に対し、控訴趣意書に包含されない事項であっても判決に影響を及ぼすべき事由がある場合には、職権で調査する権限を付与したものである。しかし、これは「することができる」と規定されている通り、裁判所の裁量的権能を定めたものであって、いかなる場合にも職権による調査を尽くすべき義務を課したものと解することはできない。
重要事実
被告人が控訴した事案において、原審(控訴審)が刑事訴訟法392条2項に基づき職権による事実調査を行わなかったことに対し、弁護人は同条項に違反する義務違反があるとして上告した。また、被告人本人は事実誤認や量刑不当を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する原判決の違法は、裁判所の職権調査義務の存在を前提とするものである。しかし、刑事訴訟法392条2項は職権調査を可能とする権能規定に留まり、義務を課すものではない。したがって、原審が所定の事項を職権で調査しなかったとしても、直ちに同条項に違反する違法があるとはいえない。また、被告人の主張する事由は適法な上告理由に当たらない。
結論
刑事訴訟法392条2項は職権調査義務を定めたものではないため、原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
答案上は、控訴審の構造(事後審的性格)を論じる際に、裁判所の職権調査の範囲と限界を示す根拠として本判例を活用できる。裁判所に広範な職権行使の義務があるわけではないことを明示し、当事者の主張立証責任との兼ね合いで整理する際に有用である。
事件番号: 昭和25(あ)1893 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
所論は、当審において新らたに第一審判決には審理不盡にして証拠によらずして事実を認定した違法があると主張するに過ぎないものである。しかし、第二審裁判所は控訴趣意書に包含されない所論第一審判決の訴訟手続に関する欠点を職権で調査しなければならない義務があるものとはいえない。されば、所論は明らかに刑訴第四〇五条所定の上告理由に…