判旨
刑事訴訟法392条2項は、控訴裁判所に対して同条項所定の事由に関する職権調査義務を課したものではない。したがって、被告人が控訴趣意で主張しない事項について、原判決が判断を加えなかったとしても違法ではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法392条2項に基づき、控訴裁判所は控訴趣意に含まれない事項についても職権で調査すべき義務を負うか(職権調査の義務性の有無)。
規範
刑事訴訟法392条2項は、控訴裁判所に対し、同条項所定の事由(訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当等)について職権で調査することを「得」させる規定であり、これらについて常に職権調査義務を課すものではない。
重要事実
第一審判決における併合罪の適用に関し、審理不尽等の違法がある可能性があったが、被告人は控訴趣意においてこの点を主張していなかった。控訴審判決(原判決)は、被告人が主張しなかった当該事項について特段の判断を示さなかったため、上告審において職権調査義務違反の有無が争われた。
あてはめ
本件における第一審判決の併合罪適用に関する違法(審理不尽)は、被告人が控訴趣意で主張していない事項である。刑訴法392条2項は控訴裁判所に職権調査の権限を付与したにすぎず、義務を課したものではない。また、当該事項は仮に主張されたとしても被告人に不利益な内容となり得る性質のものであった。したがって、控訴裁判所が職権でこれを取り上げ、判断を示さなかったことに手続上の違法は認められない。
結論
控訴裁判所は刑訴法392条2項所定の事由に関し職権調査義務を負わない。よって、控訴趣意にない事項を判断しなかった原判決に違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を確認する判例である。答案上は、控訴裁判所の職権調査の範囲が問題となる場面で、392条2項が「義務」ではなく「裁量的権限」であることを示す根拠として活用する。もっとも、著しく正義に反する場合は411条等の類推適用や職権破棄の当否が別途問題となり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)1671 / 裁判年月日: 昭和27年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法392条2項は、控訴審における裁判所の職権調査義務を一般的に定めたものではない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を上告理由とすることは、判例違反を主張する場合であっても適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は犯罪事実を認定した第一審判決に対し、控訴審が職権調査義…