判旨
刑事訴訟法392条2項は、控訴審における裁判所の職権調査義務を一般的に定めたものではない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を上告理由とすることは、判例違反を主張する場合であっても適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法392条2項は控訴審に広範な職権調査義務を課す規定か。また、控訴審で主張・判断されていない事項を上告理由とすることができるか。
規範
刑事訴訟法392条2項は、控訴審における裁判所の職権調査義務を規定したものではない。また、原審(控訴審)において主張されず、かつ判断もされていない事項について、上告審で新たに判例違反等を主張することは、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人は犯罪事実を認定した第一審判決に対し、控訴審が職権調査義務(刑訴法392条2項)を尽くしていない等の理由で上告した。第一審は31名の所在不明事実および4名の配給停止事実を認定して犯罪事実を認めたが、被告人はこれに対し、控訴審において主張していなかった新たな事実関係や独自の刑訴法解釈に基づき、原判決の判例違反を主張した。
あてはめ
被告人が主張する刑訴法392条2項の解釈は、同条が控訴審の職権調査義務を規定したものであるとする独自の前提に立つものであり、判例の解釈と反する。また、被告人が主張する判例違反の根拠となる事実は、原審(控訴審)において主張されておらず、原判決が判断を下した事項でもない。したがって、事後審たる上告審においてこれを取り上げることは、適法な上告理由の範囲を超えていると評価される。
結論
本件上告は棄却される。刑訴法392条2項は職権調査義務を課すものではなく、原審未主張の事項を上告理由とすることはできない。
実務上の射程
控訴審の構造(事後審的性格)を確認する判例である。実務上、控訴審で主張しなかった事項を上告理由とするのは原則不可であり、職権調査義務の範囲を争う際の限界を示す基準となる。
事件番号: 昭和26(あ)3194 / 裁判年月日: 昭和28年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法392条2項は、控訴裁判所に対して同条項所定の事由に関する職権調査義務を課したものではない。したがって、被告人が控訴趣意で主張しない事項について、原判決が判断を加えなかったとしても違法ではない。 第1 事案の概要:第一審判決における併合罪の適用に関し、審理不尽等の違法がある可能性があった…