判旨
控訴審で主張されず判断を経ていない事項は適法な上告理由とならず、また、刑事訴訟法392条2項は任意的な職権調査を規定したものにすぎない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張しなかった事項を上告理由とすることができるか。また、刑事訴訟法392条2項(職権調査規定)の性質をいかに解すべきか。
規範
控訴審において控訴趣意として主張されず、したがって原審の判断を経ていない事項については、上告審における適法な上告理由とはならない。また、刑事訴訟法392条2項(上告審において準用される400条等を含む文脈)の職権調査規定は、裁判所の裁量に属する「任意的な職権調査」を認めたものと解される。
重要事実
被告人が上告審において、原審(控訴審)で主張していなかった事実を上告理由として主張した。また、被告人が公判廷において身体の拘束を受けていたか否かという手続的事実の適法性も問題となったが、公判調書によれば被告人は身体の拘束を受けていなかった。
あてはめ
本件で上告人が主張する事実は、いずれも原審において控訴趣意として主張されておらず、原審の判断を経ていない。そのため、これらを理由として原判決を破棄することはできない。また、刑事訴訟法392条2項は義務的な調査を課すものではなく、裁判所の裁量による任意的職権調査を認める規定である。記録を精査しても、刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の事後審的性格を裏付ける判例であり、控訴審で主張しなかった事項を原則として上告理由にできない(不服申立の範囲を限定する)実務の運用を支える。答案上は、上告理由の適法性や、職権破棄の裁量性を論じる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)1671 / 裁判年月日: 昭和27年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法392条2項は、控訴審における裁判所の職権調査義務を一般的に定めたものではない。また、控訴審で主張・判断されていない事項を上告理由とすることは、判例違反を主張する場合であっても適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は犯罪事実を認定した第一審判決に対し、控訴審が職権調査義…