判旨
控訴趣意として主張されず、かつ控訴裁判所が職権で調査すべき事項にも当たらない事実は、上告理由として許されない。事後審制の構造上、控訴審の判断を経ていない事項を上告審で直接審理することはできない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張されず、かつ職権調査事項でもない事実を、上告審において新たに上告理由として主張することができるか。上告審の事後審的性格と上告理由の範囲が問題となる。
規範
控訴審において控訴趣意として主張されず、かつ控訴裁判所が職権で調査しなければならない事項にも該当しない事実は、上告理由として許されない。上告審は控訴審判決の当否を審査する事後審であり、控訴審の判断を経ていない事項は、適法な上告理由(刑事訴訟法405条等)を構成しない。
重要事実
被告人が上告審において特定の事実を主張したが、その事実は第一審判決後の控訴審において控訴趣意として主張されておらず、かつ、控訴裁判所が職権で調査すべき事項(刑事訴訟法392条2項等)にも当たらないものであった。被告人側は当該事実に基づき、控訴審判決の破棄を求めて上告した。
あてはめ
本件で主張された事実は、原審(控訴審)において控訴趣意として主張されておらず、また、職権で調査すべき事項にも当たらない。したがって、当該事実は控訴裁判所の判断を経ておらず、事後審たる上告審の審査対象から外れる。よって、これを理由として上告することは法的に許容されない。
結論
上告を棄却する。控訴審で主張されず職権調査事項でもない事実は、適法な上告理由とはならない。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の事後審構造(405条)を明確にした判例である。答案上は、上告理由の適格性を論じる際、控訴審での主張の有無および職権調査事項該当性を検討する枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)970 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、上告趣意が単なる事実誤認の主張や訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人本人は、原審の認定した事実関係に誤りがあるとして事実認定を非難する上告趣意を申し立てた。また、弁護人は原審の手続に訴訟法上の違反がある旨…
事件番号: 昭和25(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和26年3月27日 / 結論: 棄却
所論の点はいずれも、原審において控訴趣意として主張されなかつた事項であり、また刑訴第三九二条二項は同条項所定の事由に関し控訴審に職権調査の義務を課したものではないから、原判決はこれらの点についてなんら判断を示していないのである。従つてこのような事項につき、単純に原判決の法令違反を主張することはもちろん、これを判例違反と…