判旨
控訴趣意において主張されず、控訴審の判断を経ていない事項については、上告理由として適法に主張することはできない。また、長期拘禁後の自白にあたらないことが記録上明白な場合は、自白の任意性を否定する理由にはならない。
問題の所在(論点)
控訴審で主張しなかった事項を上告理由とすることができるか。また、第一審での自白が「長期拘禁後の自白」として証拠能力を否定されるべきものか。
規範
上告審は控訴審判決の当否を事後的に審査するものであるため、控訴趣意に含まれず控訴審が判断しなかった事項を上告理由とすることは、刑事訴訟法405条の上告理由として適法ではない。また、自白の証拠能力(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に関し、不当に長い拘禁後の自白として排除されるためには、単なる拘禁期間の長さだけでなく、その拘禁が自白を強制する状況にあったかという具体的状況が考慮されるべきである。
重要事実
被告人が第一審において自白をしたが、その自白が長期拘禁後になされたものであるとして、その任意性や証拠能力が争点となった。弁護人は上告審においてこの点を主張したが、当該事項は控訴審における控訴趣意には含まれておらず、控訴審判決でも判断されていなかった。また、記録によれば、被告人の自白がなされた経緯は「長期拘禁後の自白」に該当しないことが明らかであった。
あてはめ
弁護人が主張する論旨は、控訴趣意において主張されておらず、控訴審の判断を経たものではないため、上告適法の理由には当たらない。また、自白の任意性についても、記録を精査すると被告人の自白が長期拘禁の結果誘発されたものとは認められず、憲法や刑事訴訟法上の自白排除法則に抵触する事実は存在しないと解される。したがって、職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は棄却される。控訴審で主張されなかった事項は適法な上告理由とはならず、本件自白に証拠能力を否定すべき違法も認められない。
実務上の射程
上告審における「控訴審の判断を経ない事項」の制限、および「長期拘禁後の自白」の判断基準を示す。実務上、控訴審で主張しなかった瑕疵を上告審で争うことの困難さと、自白の任意性判断における記録の重要性を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)970 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、上告趣意が単なる事実誤認の主張や訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人本人は、原審の認定した事実関係に誤りがあるとして事実認定を非難する上告趣意を申し立てた。また、弁護人は原審の手続に訴訟法上の違反がある旨…