所論は、当審において新らたに第一審判決には審理不盡にして証拠によらずして事実を認定した違法があると主張するに過ぎないものである。しかし、第二審裁判所は控訴趣意書に包含されない所論第一審判決の訴訟手続に関する欠点を職権で調査しなければならない義務があるものとはいえない。されば、所論は明らかに刑訴第四〇五条所定の上告理由に該当せずまた本件は同第四一一条により職権を発動して原判決を破棄すべき場合とも認められない。
第一審判決の違法を主張する上告の適否
刑訴法405条,刑訴法411条,刑訴法392条
判旨
第二審裁判所は、控訴趣意書に包含されない第一審判決の訴訟手続上の欠点について、職権で調査すべき義務を負うものではない。
問題の所在(論点)
控訴趣意書に記載されていない第一審判決の訴訟手続上の瑕疵について、第二審裁判所が職権で調査すべき義務を負うか(刑事訴訟法旧392条、現392条関連)。
規範
控訴審は、控訴趣意書に記載された事項を審判の対象とする。したがって、控訴趣意書に包含されない第一審判決の訴訟手続に関する欠点について、第二審裁判所は職権で調査すべき義務を負うものではない。
重要事実
被告人側は、上告審において新たに、第一審判決には審理不尽および証拠によらない事実認定の違法がある旨を主張した。しかし、これらの主張は控訴趣意書には含まれておらず、控訴審(第二審)において判断されなかった事由であった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する審理不尽等の瑕疵は控訴趣意書に含まれていなかった。第二審裁判所は、当事者が主張しない事項についてまで職権で調査する義務を負うものではないため、これを調査しなかった原審の判断に違法はない。したがって、当該事由を上告理由とすることはできない。
結論
控訴審は控訴趣意書にない事項を職権で調査する義務を負わないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
控訴審の事後審的性格を裏付ける判例である。答案上は、控訴審における審判の範囲(刑訴法392条)や、職権調査の任意性(刑訴法392条2項)を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において控訴趣意として主張せず、かつ原判決が判断していない事項を上告理由とすることは、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審手続における訴訟法違反(憲法37条1項違反を実質とするもの)を理由として上告を申し立てたが、当該事項は控訴審において控訴趣意として主張されてお…