判旨
黙秘権の告知がなされなかったとしても、その一事をもって直ちに憲法38条1項に違反するものとはいえない。また、公判調書に告知の記載がないからといって、直ちに告知がなかったと断定することもできない。
問題の所在(論点)
黙秘権の告知がなされなかった場合、憲法38条1項(自己負罪拒否権)に違反するか。また、公判調書に告知の記載がない場合に、直ちに告知がなかったと認定すべきか。
規範
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定し、黙秘権を保障しているが、供述に際してあらかじめ黙秘権を告知することは憲法が直接命じるところではない。したがって、黙秘権の告知を欠いたとしても、それのみで当然に同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が上告審において、公判審理の際などに黙秘権の告知がなされなかったと主張した事案。弁護人は、公判調書に黙秘権告知の事実が記載されていないことを根拠に、告知を欠いた手続は憲法38条に違反し、かつ刑事訴訟法にも違反すると主張して上告した。
あてはめ
仮に弁護人の主張するように黙秘権の告知が欠如していたとしても、先行する大法廷判決の趣旨に照らせば、告知の欠如という一事をもって憲法38条1項違反を基礎付けることはできない。また、刑事手続において公判調書に特定の事項の記載がないからといって、直ちにその事項が行われなかったと即断することはできず、本件においても手続上の違法があるとは認められない。
結論
黙秘権の告知を欠いても憲法38条1項違反とはならず、また公判調書の記載のみで不告知と断定することもできないため、上告を棄却する。
実務上の射程
憲法上の要請として黙秘権の告知が不可欠ではないことを示している。ただし、刑事訴訟法等により告知義務が課されている場面(刑訴法198条2項、291条4項等)では法律上の違法となり得るため、本判決はあくまで「憲法違反」のレベルでの判断である点に注意が必要である。
事件番号: 昭和24(れ)238 / 裁判年月日: 昭和24年11月30日 / 結論: 棄却
一 裁判が迅速を欠いたかどうかということは場合によつては係官の責任の問題を生ずるかも知れないけれども、そのため判決破毀の理由となるものではないこと當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號事件昭和二三年一二月二二日大法廷言渡判決) 二 所論憲法上の權利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、檢察官等…
事件番号: 昭和26(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を下しても、同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において懲役1年に処せられた。被告人側は、原審が被告人の公判廷での自白のみを証拠…
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。