判旨
被告人の供述が強制や拷問によるものであるという主張について、これを認めるべき証拠がない場合には、憲法違反等の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
証人または被告人の供述が強制・拷問によるものであるとの主張が、客観的な証拠を欠く場合に、憲法違反を理由とする適法な上告理由(刑訴法405条)となり得るか。
規範
自白の任意性に疑いがある場合や、供述が強制・拷問等によるものであると主張して憲法違反をいうためには、客観的にその事実を認めるに足りる証拠が存在することを要する。証拠上の裏付けがない単なる主張は、刑訴法405条所定の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人および弁護人が、原審における証人または被告人の供述が強制や拷問によって得られたものであると主張し、憲法違反を理由に上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において、被告人側の主張する供述の強制や拷問の事実を認めるべき証拠は存在しない。したがって、前提となる事実を欠く以上、憲法違反との主張は失当であり、その余の主張も単なる事実誤認や訴訟法違反の主張にすぎないといえる。記録を精査しても刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却を免れない。
実務上の射程
自白の任意性や供述の自由に関する憲法論を封じ込める際の証拠的限界を示したもの。答案上は、憲法38条1項や刑訴法319条1項の文脈で、具体的な供述の任意性を争うにあたり、客観的な証拠資料による裏付けの重要性を指摘する際に参照し得るが、本判決自体は簡略な決定であるため、一般的な判示内容として援用するに留めるべきである。
事件番号: 昭和44(あ)2262 / 裁判年月日: 昭和47年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による上告理由のうち、憲法28条違反の主張は実質的な事実誤認または単なる法令違反にすぎず、判例違反の主張も事案を異にするため、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:検察官が、被告人らによる行為の正当性に関する判断に憲法28条(労働基本権)違反および判例違反があるとして上告…
事件番号: 昭和28(れ)16 / 裁判年月日: 昭和28年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる拷問の事実が認められない場合には、自白の任意性を欠くとの違憲主張はその前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人らが拷問を受けたとして、自白の証拠能力や手続の違憲性を争い上告した事案。弁護人は、捜査段階において拷問が行われたことを前提とする違憲主張を行った。 第2…
事件番号: 昭和39(あ)1363 / 裁判年月日: 昭和41年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認、法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審または第二審の判決に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として最高裁判所へ上告した事案である。 第…