関扇運輸ビラ貼り事件
判旨
検察官による上告理由のうち、憲法28条違反の主張は実質的な事実誤認または単なる法令違反にすぎず、判例違反の主張も事案を異にするため、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
被告人らの行為の正当性をめぐる憲法違反および判例違反の主張が、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条各号所定の上告理由(憲法違反・判例違反)を主張する場合であっても、その実質が単なる事実誤認や法令違反の主張にすぎない場合や、引用判例と事案が異なる場合には、適法な上告理由として認められない。
重要事実
検察官が、被告人らによる行為の正当性に関する判断に憲法28条(労働基本権)違反および判例違反があるとして上告を申し立てた事案。
あてはめ
検察官の憲法28条違反の主張は、本件における被告人らの行為の正当性評価に関するものであり、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものと解される。また、検察官が引用する判例は本件と事案を異にしているため、適切に判例違反を指摘しているとは認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和46(あ)1402 / 裁判年月日: 昭和47年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合法上の正当な争議行為に該当するか否かは、憲法28条の趣旨を鑑みた具体的な事実関係の評価に基づくものであり、単なる法令違反や事実誤認の主張は適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの本件行為について、検察官は憲法28条違反を主張して上告した。しかし、その実質的な内容は、被告…
実務上の射程
具体的な事案における適法行為の評価(正当性の判断)を争う場合、それが直ちに憲法違反や判例違反の論点になるわけではなく、実質的な不服が事実誤認等に留まる場合は上告理由にならないという実務上の峻別を示す。
事件番号: 昭和46(あ)335 / 裁判年月日: 昭和50年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条違反をいう上告趣意について、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:弁護人は、被告人(氏名・属性は判決文からは不明)の行為に関し、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、当該主張の内…
事件番号: 昭和28(あ)498 / 裁判年月日: 昭和28年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」の意義について、判決において具体的違反がないとされる場合には上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人は、原判決が憲法に違反し、かつ大阪高等裁判所の判例にも反すると主張して上告を申し立てた。具体的には憲法37条1…