北九州市戸畑清掃事業所事件上告審決定
判旨
本件上告は、憲法28条違反を主張する点において実質的な法令違反の主張にすぎず、その他の主張も事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告趣意が、刑訴法405条の上告理由として適法か。特に労働基本権に関する主張の法的性質が問われた。
規範
刑訴法405条の上告理由として憲法違反を主張する場合であっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎないときは、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
弁護人が憲法28条(労働基本権)違反および事実誤認を理由として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容が憲法適合性の判断を求める実質を備えているかが問題となった。
あてはめ
最高裁は、弁護人が主張する憲法28条違反の点は、その実質において単なる法令違反の主張にすぎないと判断した。また、その他の主張についても事実誤認の主張であると認定し、刑訴法405条各号に掲げる事由のいずれにも当たらないとした。さらに、職権による破棄事由(同法411条)も認められないと評価した。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和46(あ)335 / 裁判年月日: 昭和50年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条違反をいう上告趣意について、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:弁護人は、被告人(氏名・属性は判決文からは不明)の行為に関し、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、当該主張の内…
実務上の射程
刑事訴訟において憲法違反を上告理由とする際は、具体的・実質的な憲法問題の提起が必要であり、単なる法令適用の誤りや事実関係の争いを憲法違反に擬制して主張しても上告理由として認められないという実務上の限界を示している。
事件番号: 昭和43(あ)1931 / 裁判年月日: 昭和45年6月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条違反を主張していても、その実質が事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣意書の内容を検討したところ、憲法違反という形式をとってはいるものの…
事件番号: 昭和44(あ)2262 / 裁判年月日: 昭和47年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による上告理由のうち、憲法28条違反の主張は実質的な事実誤認または単なる法令違反にすぎず、判例違反の主張も事案を異にするため、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:検察官が、被告人らによる行為の正当性に関する判断に憲法28条(労働基本権)違反および判例違反があるとして上告…
事件番号: 昭和56(あ)1044 / 裁判年月日: 昭和57年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条、28条、31条違反の主張が、実質的に事実誤認や単なる法令違反をいうものである場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人らの弁護人が、憲法14条(法の下の平等)、28条(労働基本権)、31条(適正手続の保障)違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、…
事件番号: 昭和25(あ)2493 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎず、適法な上告理由に当たらないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人両名は、憲法違反を主張して上告を提起したが、その具体的な内容は、実質的には原判決に重大な事実誤認や法令違反があるといった刑訴法41…