判旨
憲法28条違反を主張していても、その実質が事実誤認や単なる法令違反にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張する場合であっても、その実質が事実誤認や単なる法令違反であるときに、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所への上告が認められるためには、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由が必要である。憲法違反の主張が含まれていても、その実質が事実誤認や単なる法令違反の主張にすぎない場合には、同条の上告理由として適法なものとは認められない。
重要事実
被告人側が、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣意書の内容を検討したところ、憲法違反という形式をとってはいるものの、具体的な主張の内容は原判決の事実認定の誤りや、通常の法令解釈の誤りを指摘するものにとどまっていた。
あてはめ
本件上告趣意は、憲法28条違反を掲げている。しかし、その実質を精査すると、すべて事実誤認または単なる法令違反の主張であると評価される。したがって、これらは刑訴法405条が規定する憲法違反等の適法な上告理由には該当しない。また、記録を精査しても、職権による判決破棄事由(刑訴法411条)を適用すべき事情も見当たらない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案においては、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際や、形式的な憲法違反の主張によって上告受理の門戸が広がるわけではないことを示す際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和46(あ)335 / 裁判年月日: 昭和50年2月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条違反をいう上告趣意について、その実質が単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:弁護人は、被告人(氏名・属性は判決文からは不明)の行為に関し、憲法28条(労働基本権)違反を理由として上告を申し立てた。しかし、当該主張の内…
事件番号: 昭和44(あ)2262 / 裁判年月日: 昭和47年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による上告理由のうち、憲法28条違反の主張は実質的な事実誤認または単なる法令違反にすぎず、判例違反の主張も事案を異にするため、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:検察官が、被告人らによる行為の正当性に関する判断に憲法28条(労働基本権)違反および判例違反があるとして上告…